「そのぐら」利用規約(契約事業者用)
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本「そのぐら利用規約(契約事業者用)」は、株式会社リーフラント(以下「当社といいます。」)が運営・提供するサービス「そのぐら」の利用に関する条件、遵守事項を定めるものです。
契約事業者は、予め本規約について同意のうえで本サービスを利用するものとし、本サービスに関する契約事業者と当社間の合意事項の一部を形成するものとします。
第1条(適用)
本規約は、当社が提供する本サービスに関し、当社及び当社と本サービスに関する契約を締結した事業者の間に適用されるものです。なお、当社は、本規約の趣旨に反しない範囲において、本サービスの利用に関する細則等を別途定めることができるものとし、当該細則等は、本契約の成立後、本契約の一部を構成するものとします。
第2条(定義)
- 「本サービス」とは、第3条に規定する、当社が契約事業者に提供する賃金等前払サービス「そのぐら」及びこれと関連して当社が契約事業者及び登録従業員へ提供するサービスをいいます。
- 「本契約」とは、第4条に基づき当社と契約事業者との間で成立する本サービスに関する契約をいいます。
- 「契約事業者」とは、当社と本契約の利用契約を締結した者をいいます。
- 「従業員」とは、契約事業者との間で雇用契約を締結している者で、労働基準法第9条に該当する者をいいます。
- 「賃金等」とは、契約事業者が従業員に対して、労働の対償として支払うもののうち、毎月1回以上支払うものをいいます。
- 「契約事業者用申込サイト」とは、本サービスの利用を希望する者が本サービス利用に関する申込を行うために使用するウェブサイトをいいます。
- 「申込者」とは、第4条に規定する方法により、本サービスの利用の申込をした者をいいます。
- 「賃金等支払日」とは、契約事業者の就業規則等に基づき契約事業者が従業員に対し賃金等の支払を行う日をいいます。
- 「賃金等振込額」とは、契約事業者が契約事業者の各従業員に対し賃金等支払日に賃金等を支払う場合における各従業員の振込金額(賃金等から所得税源泉徴収税、住民税特別徴収税、社会保険料その他契約事業者の就業規則に基づき控除すべきものを控除した額)をいいます。
- 「賃金等振込口座情報」とは、契約事業者が従業員に対し賃金等の支払いを行う従業員名義の口座情報(金融機関名、支店名、預金種目、口座番号及び口座名義)をいいます。
- 「登録従業員」とは、第5条6項に規定する方法により、本サービスの利用登録を行った従業員をいいます。
- 「従業員規約」とは、本サービスを利用する従業員向けの当社が別途定める「そのぐらサービス利用規約(従業員用)」をいいます。
- 「契約事業者用専用サイト」とは、契約事業者が本サービスを利用するために使用するウェブサイトをいいます。
- 「利用者用専用アプリ」とは、登録従業員が本サービスを利用するために使用するウェブ又はスマートフォンのアプリケーションソフトをいいます。
- 「営業日」とは、日本において銀行が営業を行う日をいいます。
第3条(本サービス)
- 本サービスは、契約事業者が、その従業員に対し支払うべき賃金等について、契約事業者の定める範囲において、従業員の希望に応じ、賃金等支払日以前に払い出すためのシステム及び払出しに係る事務の一部を当社において受託処理するサービス並びにこれに関連するサービスを提供するものです。契約事業者は、従業員が本サービスを通じて払出しを受けることになった賃金等について、従業員がこれを受領するまでは、契約事業者の従業員に対する賃金等の支払債務は消滅しないことを確認し、これを前提に本規約に同意します。
- 契約事業者は、本サービスにおいて、本サービスを通じて契約事業者が賃金等支払日以前に支払うことになる賃金等の払出しの事務について、当社が、契約事業者からの事務受託者として、従業員の申請に応じて当該事務を代行するものであることを確認します。
- 第1項に基づき当社が契約事業者から受託処理する事務は、以下のとおりとします。
- 契約事業者用専用サイト、利用者用専用アプリその他本サービスの提供に必要となるシステムの構築及び管理に関する事務
- 登録従業員の申請に基づく賃金等の払出しに関する事務(契約事業者が承認したものに限ります)
- 当社による登録従業員に対する賃金等の払出しに係る履歴及び登録従業員の利用金額を契約事業者用専用サイトに表示するなどの方法により契約事業者へ報告する事務
- 申請上限額及び登録従業員による利用金額の履歴について、登録従業員に対し利用者用専用アプリ等を通じて情報提供する事務
- 契約事業者と登録従業員との間で、賃金等の前払サービスその他の労務に関する事項について、メッセージを送受信する機能を提供する事務
- 労働条件通知書、就業規則、その他契約事業者の業務に関連する資料で、契約事業者が従業員に利用者用専用アプリを通じて提示することを認めたものについて、当該資料の提示機能を提供する事務
- その他上記に関連する事務
- 本サービスにより登録従業員が払い出すことができる金額は、契約事業者において登録従業員が就労した結果として既に債権として発生した賃金等のうち、契約事業者が第6条に従い定める範囲の金額とします。未就労などの理由により契約事業者の登録従業員に対する賃金債務として確定していない部分は、本サービスの対象とはなりません。
第4条(契約の成立)
- 本契約は、本サービスの利用を希望する者が当社に対し、契約事業者用申込サイトにて本サービスの利用開始に関する申込を行うものとします。
- 当社は、前項の申込に対し所定の審査を行い、申込者が本サービスを利用しても問題がないと認める場合には、当該申込に対して承諾をする旨を通知するものとし、これをもって申込者と当社間に、本契約が成立するものとします。
- 当社は、前項に基づく審査の結果、本サービスの利用を認めることができない場合には、申込者に対しその旨を通知します。この場合には、本契約は成立しないものとしますが、申込者及び当社は、本規約第17条に準じ、相手方から受領した情報の秘密を保持するものとします。
- 前項の場合において、当社は、本サービスの利用を認めることができない理由を申込者に開示する義務を負いません。
第5条(従業員に関する情報の提供)
- 契約事業者は、登録従業員が利用者用専用アプリ上で入力した、氏名、賃金等振込口座情報等に誤りがあることを発見した場合には、速やかに当該登録従業員に修正をするよう指導するものとします。
- 契約事業者は、登録従業員の退職その他の理由により、登録従業員との労働契約が終了する場合には、契約事業者の責任において当該登録従業員の退職等の後直ちに、契約事業者用専用サイトにおいて、当該登録従業員の退職等の情報を入力するものとします。
- 登録従業員が入力した、氏名、賃金口座情報、勤怠状況等が不正確であったこと及び登録従業員の退職等に伴う情報の入力が遅滞したこと等による不利益は契約事業者が負担するものとし、当社はその責任を負わないものとします。また、これにより当社に損害が生じた場合には、契約事業者は当社に対し当該損害を賠償するものとします。
- 契約事業者は、当社に提供した情報に事実に反する点がある場合、登録従業員が本サービスを利用できないことを十分に認識のうえ、当社に対して正確な情報を提供するとともに、登録従業員に対し、正確な情報を提供するよう指導するものとします。
- 契約事業者は、従業員に対し、本サービスの利用の申込みが可能となる旨及び当社が別途作成する本サービスに係る従業員向け利用マニュアルを、書面、電子メールの送付又は電磁的記録の交付により通知するものとします。
- 本サービスを利用する従業員は、前項による通知に基づき、従業員規約の規定に従い、利用者用専用アプリにおいて、 本サービスの利用に必要な情報を入力し、利用者用専用アプリに表示される最新版の従業員規約に同意のうえ本サービスの利用登録を行うものとします。
第6条(上限金額の設定)
- 登録従業員への賃金等の払出しは、本条の規定にしたがい、申請上限額の範囲で行われるものとします。
- 申請上限額は、登録従業員による払出の申請時点において、契約事業者において従業員が就労した結果として既に債権として発生した賃金等の未払残高に別途契約事業者が予め定めた一定率(以下「申請上限率」といいます。)を乗じた金額とします。
- 契約事業者は、予め、契約事業者用専用サイトにおいて入力する方法により、登録従業員ごとの申請上限率を決定するものとします。なお、当社は本サービスによる賃金等の払出において源泉徴収を行わないため、契約事業者は、源泉徴収部分を考慮のうえ申請上限率を決定するものとします。
- 契約事業者は、必要に応じて、登録従業員が入力した勤怠状況が正確なものか確認し、不正確であった場合には、速やかに当該登録従業員に修正の指示をしなければならないものとします。
- 契約事業者は、登録従業員による次条第1項に適合する正当な賃金等の払出しの申請があった場合、当該申請金額について、本サービスの利用を通じて契約事業者が設定する賃金等支払日以前に支払う義務を負うことになるものであることを確認します。
- 契約事業者が当社に通知又は報告した申請上限率が不正確であったこと、並びに、登録従業員が入力した勤怠状況等が不正確であったこと及び不正確な情報の修正が遅滞したことにより生じた問題については、契約事業者の責任及び費用負担で解決するものとし、これにつき当社は一切の責任を負わないものとします。また、かかる問題に起因して当社に損害が生じた場合には、契約事業者は当該損害を賠償するものとします。
第7条(利用申請)
- 契約事業者は、登録従業員により払出しの申請があった場合、契約事業者において、当該登録従業員の勤怠状況及び前条に基づき契約事業者により決定された当該登録従業員に係る申請上限額などを確認し、登録従業員が本サービスにより賃金の前払として払出を希望する金額が申請上限額の範囲であり、払出しを実行することができない特段の事情がないと認める場合には、契約事業者用専用サイトに入力する方法により、当社に前払を承認することを通知します。
- 当社は、契約事業者より前項の前払の承認をする通知を受けた場合、登録従業員が本サービスにより賃金の前払として払出を希望する金額が申請上限額の範囲であり、従業員規約に定める利用拒否事由が存在しないことその他払出しを実行することができない特段の事情がないと認める場合には、従業員規約の定めるところにより、契約事業者から受託した事務代行として、所定の時期に当該登録従業員に対する払出(以下「払出」といいます。)を実行し、その旨を契約事業者用専用サイト及び利用者用専用アプリを利用して契約事業者及び当該登録従業員に通知します。なお、 払出は、登録従業員が利用者用専用アプリに登録した、賃金等の受取口座として予め登録している金融機関口座に対して振込む方法によって行われます。当該金融機関口座の情報に不備があり、又は当該金融機関口座が閉鎖されている等の事由によって「組戻し」となった場合、当社は、当該組戻しについて発生した費用を、契約事業者に請求できるものとします。また、当社は、かかる送金手続に基づく送金実行、当該金融機関への着金その他送金手続における金融機関のシステムに関連する事由について一切関与せず、かかる事由に起因して契約事業者に費用、損害及びトラブル等が生じた場合でも一切の責任を負いません。
- 当社は、賃金等の前払いとしての払出が実行された場合には、前条に基づき契約事業者から通知された申請上限額から当該払出しに係る賃金の前払額相当額を控除するものとし、契約事業者はこれを承諾するものとします。
- 契約事業者及び登録従業員は、申請上限額の変動状況(残高)及び登録従業員による利用金額の履歴については、契約事業者用専用サイト又は利用者用専用アプリにより確認することができるものとします。
- 契約事業者は、第2項により賃金の前払いとして払出が実行された額について、当該登録従業員に対する賃金等の支払がなされたものとして扱うものとします。
- 当社は、契約事業者又は登録従業員が登録ないし設定した情報に基づき払出を行うものであり、これにより登録従業員に対する賃金等の過払いが発生した場合であっても、当社は、当社において過失があった場合を除き、登録従業員からの過払い額の回収又は補償を含め、一切の責任を負いません。
- 当社は、登録従業員が負担する振込手数料の負担に関し、払出の都度登録従業員の明示的な同意を得るものとし、 当該同意を得られない場合には、払出を実行しないものとします。本項の「明示的な同意」は、利用者用専用アプリ上で表示した内容を確認し、「申請する」等のボタン(リンク) を登録従業員がクリックする方法によって同意又は承認を取得することができるものとします。
第8条(立替及び精算)
- 当社は、前条第2項の払出を、一時的に当社の資金により立替えて実施します。なお、当社は、必要がある場合、契約事業者と協議のうえ、立替の限度額を設定することができるものとします。
- 当社は、契約事業者に対し、立替えにより賃金の前払いとして払出を実行した金額及び賃金等の払出に要した振込手数料額の合計額を、契約者専用サイトに表示する方法により契約事業者に報告するとともに、契約事業者と当社が予め定めた期間の賃金等の払出を実行した金額及び賃金等の払出に要した振込手数料の合計額を、契約事業者に対しその償還及び支払を請求します。契約事業者は、契約事業者と当社が予め定めた日に、当社から請求を受けた金額を、契約事業者が指定するクレジットカード会社による立替払いの方法により支払うものとします。
- 当社は、前条第2項に基づき当社が実施する立替えによる賃金の前払としての払出により、当該払出の対象である登録従業員が契約事業者に対し有する当該払出金額(登録従業員が申請した賃金額に相当する部分)に相当する賃金債権について代位します。この場合において、当社は契約事業者に対し、前項に基づき賃金の前払として払出を実行した金額について契約事業者に償還及び支払を請求することができる範囲内で、当該賃金債権の効力及び担保として当該登録従業員が有していた一切の権利を単独で行使できるものとし、契約事業者はこれを承諾します。また、契約事業者が当該賃金債権に対し何らかの抗弁を有するときは、契約事業者は当社に対しこれを放棄し、主張しないものとします。
- 第1項による立替えは、第2項に定める期限内に償還及び支払がなされる限りにおいて、無利息とします。
- 当社は、次の各号に定める場合には、事前の通知を要さず、本サービスの提供を停止することができるものとします。なお、かかる本サービスの提供の停止により契約事業者及び登録従業員が損害を被ったとしても、当社は契約事業者及び登録従業員に対し一切の責任を負わないものとします。
- 契約事業者において、償還・支払期間内での立替金等請求額の全部又は一部の償還又は支払がなされない事態が1回以上発生した場合
- 契約事業者に、第22条第1項各号の事由のいずれかが生じた場合
- 契約事業者は、第2項に定める償還・支払期限日から10日以上、立替金等請求額の全部又は一部の償還又は支払を怠った場合、本サービスに関連して当社が契約事業者に対して有する一切の債権及び本サービスと合理的に関連する範囲内の契約事業者の情報を、当社が第三者に譲渡及び開示することをここに予め承諾します。
第9条(利用料)
- 契約事業者は、本サービスの利用について、別途契約事業者と当社間で定める利用料を支払うものとします。
- 契約事業者は、毎精算月において発生した前項に定める利用料及びその消費税相当額を、当社の請求に従い、契約事業者の指定するクレジットカード会社による立替払いの方法により支払うものとします。
第10条(表明保証)
- 契約事業者は、本サービスの利用申込みにあたり当社に提供した情報、資料等が全て正確であり、重要な点において誤りがないことを表明し、保証します。
- 契約事業者は、本サービスに関して当社に提供した従業員に関する情報、賃金等の発生状況に関する情報(登録従業員が入力し、契約事業者が払出の際に承認した情報を含みます。)が正確であることを表明し、保証します。
- 前2項の情報、資料等が不正確であることにより生じた問題については、契約事業者の責任及び費用負担で解決するものとし、これにつき当社は一切の責任を負わないものとします。契約事業者は、前2項の情報、資料等が不正確であることにより当社が損害を被った場合には、その損害を賠償するものとします。
第11条(契約事業者の義務、禁止事項等)
- 契約事業者は、本サービスを、善良なる管理者の注意をもって利用するものとします。
- 契約事業者は、本サービス利用のために必要となるID及びパスワード等の認証情報を適切に管理し、これを第三者に利用させ、又は貸与等してはならないものとします。認証情報の管理不十分、第三者による使用等によって生じた責任は契約事業者が負うものとし、当社は一切の責任を負いません。
- 契約事業者は、本サービスを利用する従業員に対し、当社所定の資料等に従い、本サービスの内容を正確かつ十分に説明するものとします。万一従業員又は労働組合等により本サービスの利用に関し疑義の申し出等がなされた場合には、契約事業者はその旨を当社に通知のうえ、対応について当社と協議するものとします。
- 本サービスに係る債権債務関係、労使関係等に関する従業員との紛議等は、契約事業者と従業員との間で解決するものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。従業員から当社に対してかかる紛議等が提起され、その旨を当社が契約事業者に通知した場合には、契約事業者は、自己の費用と責任において当社を免責防御するものとします。
- 契約事業者は、以下の事項を行ってはならないものとします。
- 従業員に対して、契約事業者の資金繰りのために、又は従業員の意思に反して、本サービスを利用させること
- 従業員以外の第三者に本サービスを利用させること
- 賃金等未払残高に関する情報を偽る等により、実質的に従業員に対する貸付となる態様により本サービスを利用させること
- 本サービスの利用に関し、本規約に定めるものとは別に、登録従業員に対し名目の如何を問わず費用等を負担させること
- 本サービスに関し、当社に対し虚偽又は不正確な情報を提供すること
- 本サービスのネットワーク又はシステム等に過度に負担を掛ける行為
- 本サービスのネットワーク又はシステム等に不正にアクセスし、又は不正なアクセスを試みる行為
- 契約事業者用専用サイト及び利用者用専用アプリの複製、翻案、改変など、本サービスに関する当社の著作権その他の知的財産権を侵害し又は侵害するおそれのある行為をすること
- 本サービスに基づく権利又は義務の全部又は一部を第三者に譲渡、承継又は担保設定その他の処分をする行為
- 本サービスに関し、当社又は第三者に不利益若しくは損害を与える行為又はそのおそれのある行為
- 本サービスに関し、当社又は第三者を誹謗若しくは中傷し又は名誉を侵害する行為
- 本サービスに関し、法令又は公序良俗に反する行為、犯罪行為に関連する行為、当社のサービスの提供を妨害する行為、その他本サービスの本旨に反する態様において本サービスを利用し、若しくは従業員をして利用させる行為又はそれらのおそれのある行為
- 本サービスのメッセージ送受信機能又は資料提示機能等を利用して、当社、従業員又は第三者を誹謗若しくは中傷し又は名誉を侵害する内容の送信を行うこと、その他の本サービスが予定している利用目的と異なる目的で本サービスを利用すること
- 契約事業者の代表取締役、役員又は個人事業主本人について、その従業員として第5条に基づく情報提供を行い、又は第7条に定める立替払いの申込みが可能な状態とし、若しくは当該立替払いの申込みを行わせること
- その他当社が不適切と判断する行為
- 契約事業者は、当社から、従業員規約違反その他当社が登録を適切でないと判断したことを理由として、登録従業員の登録を取り消すよう通知を受けた場合、直ちに当該登録従業員の登録を取り消すものとする。
第12条(本サービスの停止等)
- 当社は、本サービスを運用するためのシステムや設備(以下本条において「設備等」といいます。)の点検・保守等の理由により、事前に契約事業者に対し通知のうえ、本サービスの提供を一時的に停止することができるものとします。また、次に掲げる場合においては、事前の通知を要さず、本サービスの提供を停止することができるものとします。
- 設備等に予期せぬ障害等が生じ、損害の発生又は拡大を防止するため必要となる場合
- 設備等が、第三者からの攻撃を受けていると判断され、情報セキュリティの維持等のため必要となる場合
- 火災、停電、天災地変その他不可抗力(当事者の合理的な支配を超える事象をいいます。以下同じ)により、本サービスの運営ができなくなった場合
- その他、本サービスの正常な運用、情報セキュリティの維持等のため緊急に保守等の実施が必要となる場合
- 本契約の成立後、法令又はその解釈指針等の変更、その他の事情により本サービスの運営が困難になったと当社が判断した場合には、当社は本サービス内容を一部変更し、又は本サービスの提供を停止することができるものとします。
- 前項に基づく本サービスの一部変更又は停止について、当社は、名目の如何を問わず、契約事業者に対する損害賠償責任を負わないものとします。
第13条(当社の責任等)
- 当社は、本規約に定めるほか、善良な管理者の注意をもって本サービスを運営するものとします。
- 当社は、本サービスにより、契約事業者において特定の目的が達成されることを保証するものではありません。
- 本サービスに関し当社が提供するアプリケーション等(利用者用専用アプリを含みますが、これに限られません。)は、原則として現状有姿により提供されるものであり、当社は、当該アプリケーションの機能等、又はバグ等が存在しないことについて何ら保証するものではありません。
- 当社は、契約事業者及び登録従業員から提供された情報のみに依拠して利用者に対し本サービスを提供するものとし、契約事業者又は登録従業員から提供された情報の不備、誤り、変更手続の遅延等について、契約事業者又は登録従業員に対し一切の責任を負わないものとします。
- 契約事業者、従業員又は金融機関の責めに帰すべき事由により、従業員が賃金等の払出を受けることができず又は支払が遅延した場合であっても、当社はこれによって従業員又は契約事業者に生じた損害について責任を負わないものとします。
- 本サービスに関して当社の責めに帰すべき事由により契約事業者に損害が発生した場合には、当社は、当該契約事業者が現実に被った直接かつ通常の損害に限り賠償するものとし、逸失利益又は間接損害については賠償責任を負わないものとします。
第14条(情報管理)
- 契約事業者は、本サービスに関連する登録従業員の個人情報(利用者用専用アプリに登録された情報、第6条4項記載の情報その他登録従業員に係る個人情報を含みます。)を本サービスに利用することについて、登録従業員の同意を得たうえで、当該個人情報の取扱いを当社に委託し、当社に個人情報を提供するものとします。
- 当社は、本契約の履行に伴い取得した個人情報を、事前に本人に対し明示した利用目的の範囲内でのみ利用します。なお、別途本人の同意を得た場合においては、当該同意を得た利用目的においても利用できるものとします。
- 前項のほか、個人情報の取扱いについては、法令及び当社所定の個人情報保護方針に係る定めに従うものとします。
- 当社は、契約事業者及び従業員の本サービスの利用に関する情報を運営上一定期間保存していた場合であっても、かかる情報を保存する義務を負うものではなく、当社は いつでもこれらの情報を削除できるものとします。なお、当社はかかる情報の削除に基づき契約事業者又は従業員に生じた損害について一切の責任を負いません。
第15条(連絡・通知)
契約事業者及び当社は、本規約に関連する相互の連絡、通知を、書面の送付、電子メールの送信、又は本サービス若しくは契約事業者用専用サイトへの掲載等、当社が適当と判断する手段によって行うものとします。当該方法に従わない連絡、通知は、受領者が承諾した場合を除き、原則として無効とします。
第16条(知的財産権等)
- 本サービスの運営に関し当社が提供するシステム、ウェブサイト、アプリケーション等に関する特許権、実用新案権、意匠権、著作権、商標等一切の知的財産権(これらについて出願登録する権利を含みます。)は、当社又は当社の提携先に帰属します。
- 契約事業者は、本サービス利用に関し当社が提供するシステム、ウェブサイト、アプリケーション等について、逆コンパイル、リバースエンジニアリング、逆アセンブル等を行わないものとします。また、当該ウェブサイト、アプリケーション等を本サービス利用以外の目的で使用することはできません。
第17条(秘密保持)
- 契約事業者及び当社は、本サービスに関して知り得た相手方の技術上、営業上その他一切の秘密情報(以下「秘密情報」といいます。)を本サービス利用の目的にのみ利用するものとし、当社と契約事業者との契約期間中はもとより、契約終了後においても、相手方の事前の書面による同意なく、本契約の履行に関係する自己の役員、従業員もしくは弁護士、会計士等の専門家を除くいかなる第三者に開示又は漏洩しないものとします。
- 契約事業者及び当社は、秘密情報を滅失、毀損、漏洩等することのないよう、保管、管理について合理的に必要な措置を講ずるものとします。また、秘密情報の滅失、毀損、漏洩等が発生した場合、又はそのおそれがある場合には、直ちに相手方に通知のうえ、損害発生の防止に合理的に必要な措置を講じるものとします。この場合において、相手方から特段の指示がある場合には、これに従うものとします。
- 第1項の規定にかかわらず、以下の各号の情報は秘密情報に含まれないものとします。
- 当事者が知り得る以前に既に公知となっている情報
- 情報受領時以降、情報を受領した当事者の責めによらずに公知となった情報
- 情報を受領した当事者が秘密保持義務を負うことなく第三者より適法に取得した情報
- 情報を開示した当事者から開示される以前から適法に保有していた情報
- 相手方から開示された情報によることなく独自に開発・取得していた情報
- 次の各号の場合には、第1項は適用されないものとします。
- 当社又は契約事業者が適用法令又は規則に従い必要最小限度において秘密情報の開示を行う場合(監督官庁、裁判所、金融商品取引所等の公的機関に対して行う回答、報告、届出等を含みます。)。なお、かかる開示を行う場合には、当該当事者は当該開示前に(事前開示が不可能な場合には、開示後速やかに)、相手方に通知するものとします。
- 契約事業者又は当社が自己の責任において自己の役員、従業員又は代理人に対して秘密情報を開示する場合。但し、本条と同等の秘密保持義務を法律上又は契約上負うことを条件とします。
第18条(利用規約の変更等)
- 当社は、変更実施日の1か月前までに、書面(電子メールを含む)、当社所定の ウェブサイトにおける掲示、その他契約事業者が合理的に変更の内容を知り得る方法により契約事業者に通知し、本規約を改定し、又は本サービスを停止することができるものとします。
- 当社は、いつでも本サービス、契約事業者用専用サイト又は利用者用専用アプリの仕様又はシステムを変更することができるものとします。かかる変更により契約事業者に提供されるサービスが著しく異なる場合には、運用上、技術上の理由、天災地変、緊急事態若しくは法令の変更等によるやむを得ない場合を除き、変更する日の1ヶ月前までに契約事業者に対して通知するものとします。
- 当社は、いつでも本サービスの一時停止、中止又は終了することができるものとします。この場合、本サービスの定期点検若しくは保守のため必要がある場合又は運用上、技術上の理由、天災地変、緊急事態若しくは法令の変更等によりやむを得ない場合を除き、当社は1か月以上前に契約事業者に対して通知するものとします。
- 契約事業者は、前3項による本規約の改定、使用等の変更、本サービスの一時停止等に承諾しない場合には、変更実施日までに、書面(電子メールを含みます。)により当社に通知することにより、本契約を解約することができるものとします。当該通知がなされなかった場合には、当該改定に関し異議なく承諾したものとみなします。
第19条(権利の譲渡等)
- 契約事業者は、本契約上の自己の地位を、事前に当社の書面による承諾を得ることなく、第三者に譲渡できないものとします。
- 契約事業者は、事前に当社の書面による承諾を得ることなく、本契約に基づく当社に対する金銭債権を第三者に譲渡し、又は質入等担保の用に供することはできないものとします。
- 当社は本サービスにかかる事業を第三者に譲渡(事業譲渡、会社分割その他態様の如何を問わないものとします。)した場合には、当該譲渡に伴い本契約上の地位、本規約に基づく権利及び義務並びに契約事業者に係る情報(登録従業員の個人情報を含みます。) その他の顧客情報を当該譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、契約事業者は、 かかる譲渡につき本項において予め同意したものとします。
第20条(反社会的勢力の排除)
- 契約事業者及び当社は、自己(自己の役員・従業員を含みます。)が、現在次の各号に掲げる反社会的勢力のいずれにも該当しないことを表明・保証し、また、将来においてもこれらに該当しないことを確約します。
- 暴力団
- 暴力団員
- 暴力団準構成員
- 暴力団、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者
- 暴力団関係企業
- 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等
- その他前各号に準ずる団体又は個人
- 契約事業者及び当社は、自己(自己の役員・従業員を含みます。)が、現在前項の反社会的勢力又は反社会的勢力と密接な交友関係にある者(以下「反社会的勢力等」といいます。)と次の各号のいずかに該当する関係を有しないことを表明・保証し、将来においてもかかる関係を有しないことを確約します。
- 反社会的勢力等によってその経営を支配される関係
- 反社会的勢力等がその経営に実質的に関与している関係
- 反社会的勢力等に対して資金等を提供し又は便宜を供与するなどの関係
- その他反社会的勢力等との社会的に非難されるべき関係
- 契約事業者及び当社は、自己(自己の役員・従業員を含みます。)が次の各号に該当する行為を一切行わないことを確約します。
- 暴力的な要求行為
- 法的な責任を超えた不当な要求行為
- 取引に関して脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
- 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し又は相手方の業務を妨害する行為
- その他前各号に準ずる行為
- 契約事業者及び当社は、相手方において前各項に反する事情がある場合又はそのおそれが高い場合には、何ら催告なく、直ちに本契約を解除できるものとします。なお、解除者は、当該解除によって相手方に損害が生じた場合であっても、その賠償の責を負わないものとします。
第21条(有効期間、存続条項)
- 本契約の有効期間は、その成立日から1年間とします。但し、有効期間満了の3か月前までに契約事業者及び当社のいずれも相手方に別段の意思表示をしない場合は、本契約はさらに1年間有効に存続するものとし、以後も同様とします。
- 期間満了、中途解約その他終了事由の如何にかかわらず、第10条、第11条、第14条、 第16条、第17条、第19条、第20条、第23条、第25条、第27条ないし第30条の各規定は、本契約の終了後も有効に存続するものとします。
第22条(契約の解除及び期限の利益の喪失)
- 契約事業者及び当社は、相手方に次の各号の事由のいずれかが生じた場合、何ら催告をすることなく直ちに本契約の全部又は一部を解約することができるものとします。
- 本規約等に違反し、是正催告の後もその改善がなされないとき
- 差押、仮差押、仮処分、租税滞納処分の申し立てを受けたとき
- 破産又は民事更生手続、特別清算手続、若しくは会社更生手続等の開始の申し立てを受けたとき、又は自ら申し立てたとき(任意整理の通知の発送をしたときを含みます。)
- 自ら振り出した手形若しくは小切手につき、不渡り処分を受ける等支払停止状態に陥ったとき
- 清算手続を開始したとき
- 監督官庁から事業停止処分若しくは事業免許若しくは事業登録の取消処分を受けたとき
- 解散、事業の停止、資本の減少、事業の譲渡又は合併(自らが存続会社となる吸収合併を除きます。)を決議したとき
- 天災地変、事故、刑事訴追、行政処分、訴訟又は紛争等理由を問わず事業活動の継続に重大な支障をきたしたと認められるとき、若しくは事業上の信用が著しく低下したと認められたとき
- 前項各号に該当する当事者は、その時点において存在する本契約に基づく相手方に対する一切の債務について当然に期限の利益を失い、相手方の請求に応じ、当該債務を直ちに履行しなければならないものとします。
- 当社は、第1項の定めに係わらず、契約事業者に次の各号の事由のいずれかが生じた場合、何ら催告することなく本契約の全部又は一部を解約することができるものとします。
- 事由の如何を問わず、本規約に基づく当社に対する債務の履行を一部でも怠った場合
- 契約事業者が、自社における会社法329条の役員、又は当該役員以外であっても顧問、執行役等、若しくはその他役職の呼称に係わらず会社経営に携わる者に対して、本サービスを利用させた場合
- 契約事業者が、第11条第5項1号ないし14号に違反した場合
第23条(損害賠償)
契約事業者及び当社は、不法行為、債務不履行等法律上の原因を問わず、本契約に関して相手方に損害を生じさせた場合には、通常かつ直接の損害に限りその賠償の責を負うものとします。なお、従業員の不正行為等により当社が損害を被った場合、当社は、契約事業者に対しその賠償を求めることができるものとします。
第24条(不可抗力)
- 契約事業者及び当社は、火災、停電、天災事変その他不可抗力に起因する履行不能、履行遅滞その他債務の不履行について、相手方に対しその責を負わないものとします。
- 次の各号の事由により契約事業者に生じた損害について、当社は一切の責任を負わないものとします。
- 当社の提供する本サービスにつき、合理的なセキュリティ対策を講じていたにもかかわらず、契約事業者(登録従業員に係る情報を含みます。)その他の本サービスに関連する情報が漏洩したこと(第三者によるサイバー攻撃、不正取得による漏洩を含みますが、これに限られません。)
- 当社の提供する本サービスのシステムについて合理的な安全対策を講じていたにもかかわらず発生した通信障害等
第25条(連帯保証人)
- 当社は、当社が必要と認める場合、本契約に基づく一切の債務履行を担保するため、 契約事業者と連帯して債務履行の責を負い、また、当該債務履行の能力を有する保証人(以下「連帯保証人」といいます。)を設定することを契約事業者に求めることができるものとします。契約事業者は、特段の事情のない限り、当社の連帯保証人を設定することの求めを拒否することができません。
- 連帯保証人は、次の各号に定める事項を予め承諾するものとします。
- 当社は、契約事業者に請求することなく、連帯保証人に対し直接に債務の履行を請求できること
- 契約事業者又は他の連帯保証人において債務免除等の事情が生じた場合であっても、連帯保証債務について当然には免責されないこと
- 本規約に変更があった場合であっても、連帯保証債務には影響しないこと
- 当社は、連帯保証人において支払能力の不足その他連帯保証人設定の目的を達することができない事由がある、又はそのおそれがあると認める場合、連帯保証人の追加又は変更を請求できるものとします。
第26条(保証金)
- 当社は、当社が必要と認める場合、本契約に基づく契約事業者の一切の義務の履行の担保(以下「保証金」といいます。)として、当社が指定する金額を当社に対し預託するよう、契約事業者に対し請求することができるものとします。
- 別途の定める条件に従い、契約事業者は、保証金を当社に提供し、当社は一定期間の間、保有するものとします。
- 当社は、契約事業者に事前に何ら通知することなく、いつでも、保証金の全部又は一部を本契約に基づく契約事業者の金銭支払債務の履行に充当できるものとします。なお、契約事業者の当社に対する債務が複数ある場合、その充当の順序は当社が決定するものとします。
- 前項に基づき保証金の全部又は一部が契約事業者の債務に充当された場合、契約事業者は、 直ちに当該金額を当社に支払い、保証金の金額を維持するものとします。なお、当該支払に関しても、第2項の定めを準用するものとします。
- 契約事業者は、当社が保証金を、第8条1項の立替金には利用できないことについて、承諾するものとします。
- 当社は、契約事業者に対して、本契約終了後、保証金のうち、第3項に基づき契約事業者の債務に充当した後の残余の額を契約事業者に返還します。但し、契約事業者は、本サービスを利用した取引に関し紛争が生じている等の事情がある場合、当社の判断により、本契約終了後も、当該紛争等が解決するまでの間、預託を継続する場合があることに同意するものとします。なお、保証金について利息は付さないものとします。
- 契約事業者は、保証金の返還請求権を他に譲渡すること、担保の用に供すること、及び本契約に基づき契約事業者が当社に対して負う金銭支払債務と相殺することができません。
第27条(分離独立性)
本規約のいずれかの条項が無効又は執行不能とされた場合であっても、当該無効又は執行不能は他の条項の有効性及び拘束力に影響を与えないものとします。
第28条(準拠法)
本契約は、日本法に基づき成立し、日本法に従って解釈、運用されるものとします。
第29条(合意管轄)
契約事業者及び当社は、本契約に基づく当事者間の紛争を裁判により解決する場合には、その訴額に応じ、新潟地方裁判所又は新潟簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とするものとします。
第30条(協議解決)
契約事業者及び当社は、本規約等に定めのない事項又は本規約等の条項の解釈につき疑義が生じたときは、信義に基づき誠実に協議の上これを解決するものとします。
附則
この規約は2024年1月22日から実施します。